あなたは今までに、遺言書を見たことがありますか?
普通に生活してればほとんど見る機会はないですし、もしかすると一生で一度も見ることはないかもしれません。そんな遺言書を、もしも発見してしまったら…、突然目の前に現れても、どうすればいいのか謎ですよね。
この記事で分かること
- 遺言書を発見したら?
- 遺言書には種類がある
- 遺言書の手続きの流れ
- 遺言書は亡くなった方の、最後の意思表示。今回はそんなお話です。
遺言書を発見したら
実家の遺品整理中に、いきなり遺言書が出てきたらビックリしますよね?すぐに中身を確認したい気持ちは分かりますが、実はこれはNG!
- 遺言書は絶対に開けたらダメです。
正しくは開封していい遺言書もあるのですが、とりあえずここは一旦『発見しても、遺言書は開けたらダメ』と覚えておいてください。そうすれば間違いはないです!
遺言書を発見したらやること
- 遺言書の種類確認
- 安易な開封はNG
- 親族に連絡
それぞれ解説してみます。
安易な開封はNG
遺言書には種類があり、それによって開封して『OKな物とNGな物』があります。もし開封NGな遺言書を勝手に開封してしまうと、下記のような問題がおきます。
- 5万円ほどの罰金
- 文章偽造の疑いがかかる
5万円の罰金だけでなく、遺言書の内容が開封した人にとって有利な内容だと『文章を改ざんしたのでは…』と、偽造疑惑までプラスされます。安易に遺言書を開封してしまうことは、想像以上に大きな問題に発展しかねます。
- 開封してもOKな物・NGな物の判断が分からない人は、とりあえず封筒か遺言書に『公正証書遺言』と書いてあるかを確認してください。
『公正証書遺言』とかいてある遺言書は、きちんと公証役場で公証人に作成されたものになるので、開封してもOKな物になります。
公正証書遺言は公証人が証人2人の立会いのもと作成しています。そのため脅迫・偽造・詐欺の恐れが少ない物になります。
逆に『公正証書遺言』と書いていない物は開封はNGで、家庭裁判所で 検認の手続き をする必要があると覚えておけばOKです。
遺言書を発見したからといって、勝手に開封したらダメなんだ!
親族に連絡
親族に遺言書の存在を知らせることは、とても重要。伝えていなかったことで、あとから大きな問題に発展しかねます。
逆の立場なら分かるかと思いますが、遺言書があったのに自分だけ連絡がなければどう思われますか?内容が自分にとって不利な内容だと『改ざんされたのでは?』と疑いたくもなりますよね。
相続は親族にとって大きな問題なので、遺言書を発見したら絶対に周りに知らせるようにしましょう。
シンプルですが、かなり重要なこと!
遺言書の種類確認
実は遺言書というのは『どのように書かれたか』で、その種類が大きく3つに分かれます。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
とはいえ、はじめて見た遺言書がどの種類かなんて判断がつきにくいかと思います。
- しかし、この遺言書の種類はとても重要。
遺族にとってはその後の対応が変わってきます。種類によって 検認手続き が『必要』なのか『必要でない』のか、が大きなポイントです。
遺言書の種類について詳しく知りたい方は、次で解説していきます。
遺言書には種類がある
あまり知られていませんが、遺言書には種類があります。亡くなった方がどのように書いたかで分かれ、その効力の強さも種類によって変わってきます。
遺言書の種類
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
もしあなたが遺言書を書く立場になってその効力をきちんとさせたいなら、公正証書遺言タイプをおすすめします。そうすれば間違いありません。
自筆証書遺言
【 じひつしょうしょゆいごん 】
亡くなった方が、全て自分で書いた遺言書。本文・日付・署名をすべて自筆で書き、捺印する必要があります。パソコンや誰かの代筆によっての作成はNGになります。必ず本人が書く必要があります。
作成には費用もかからず、思いついたタイミングで自由に書くことができますが、自分で保管する必要があります。(2020年7月10日から法務局で保管できる制度もあり)
遺言書の存在を遺族に知らせていないと気づかれないこともあるので、確実に遺言書としての効力を発揮させたいなら、この方法はおすすめはできません。
また見つけても遺族が勝手に開封することはNGで、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。
公正証書遺言
【 こうせいしょうしょゆいごん 】
亡くなった方が自分で書いた自筆証書遺言とは違い、公証役場の公証人が関与して作成された物なので、遺言内容の効果が高いきちんとした遺言書。原本は公証人が保管するので、紛失や偽造されたりする心配もないです。
- きちんと遺言書としての効力を発揮させたいなら、この方法がおすすめです。
封筒や遺言書に『公正証書遺言』とはっきり書いてあり、見つけた場合は開封してもOKです。また相続手続きをする場合も、家庭裁判所での検認手続きは必要はありません。
しかし公正証書遺言の作成には証人が必要になります。そのため遺言内容を公証人や証人に知られることになりますし、手数料等の費用もかかります。知られたくない内容の場合は、自筆証書遺言・秘密証書遺言にしたほうがいいかもしれません。
公正証書遺言は 公証役場 で、遺言書の有無を確認することができます。
秘密証書遺言
【 ひみつしょうしょゆいごん 】
秘密証書遺言は自筆証書遺言に似ているのですが、公証人と証人2名以上に『遺言書の存在』をあらかじめ知らせておく部分が、大きな特徴になります。しかしその分、費用や手間がかかることになります。
- 亡くなった方の自筆の署名・押印があれば、パソコンで作成しても誰かの代筆でもOKです。
公正証書遺言とは違い、内容を秘密にしておくことができます。しかし書き方に不備があると無効になってしまう場合もあり、遺言書そのものは自分で保管することになるので、紛失する可能性もあります。
秘密証書遺言の場合、封筒に入れて封がされ押印されているので、遺族が勝手に開封することはNGで、家庭裁判所で検認手続を行う必要があります。
自筆証書遺言や公正証書遺言に比べると、利用する数はいちばん少ない傾向にある!
【豆知識】遺言書の種類
自分の遺族のために遺す遺言書は
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
このどれかが選ばれることがほとんどですが、内容を考えながら『時間をかけて作成できる』のが、すべてにおいて共通しています。
しかし特殊な状況下など、時間をかけて作成できないタイミングでも、遺言書は遺すことができます。これを『特別方式の遺言』といい、下記の4つの種類があります。
- 死亡の危急に迫った者の遺言
- 伝染病隔離者の遺言
- 在船者の遺言
- 船舶遭難者の遺言
【 死亡の危急に迫った者の遺言 】
病気やけがなどで、死亡の危機が迫っている人が利用できる方式。3人以上の証人が必要。
【 伝染病隔離者の遺言 】
伝染病などで遠隔地に隔離され、交通を断たれた場所にいる場合。警察官1名・証人1名の立会いが必要。
【 在船者の遺言 】
船舶に乗船しており、長期にわたり陸地から離れた場所にいる場合。船長か事務員1名と、証人2名以上の立会いが必要。
【 船舶遭難者の遺言 】
船舶に乗船しており、遭難など死亡の危急に迫った状況の場合。証人2名以上の立会いが必要。
実際に用いられることはほとんどないので、遺言書の豆知識として紹介しときました。
発見した遺言書は検認が必要
遺言書の種類を確認することは、とても重要。その後の行動が変わってきます。上記でも説明しましたが、重要なのでもう一度。
遺言書の開封確認
- 公正証書遺言→開封してOK
- 自筆証書遺言→開封してNG
- 秘密証書遺言→開封してNG
発見した遺言書が『公正証書遺言』であれば、きちんと公証役場で公証人に作成されたものなので、その場で開封してもOKです。(検認の手続きが不要)
逆に『公正証書遺言』以外の遺言書を勝手に開封してしまった場合、下記のような問題になります。
- 5万円ほどの罰金が発生
- 文章偽造の疑いがかかる
発見したらすぐ開封したくなる気持ちも分かりますが、このようなトラブルになる可能性があります。
開封したらNGな『自筆証書遺言』『秘密証書遺言』の場合、家庭裁判所で遺言書の調査をする必要があり、このことを『検認』といいます。
検認手続きをする目的
- 遺言書の偽造防止
- 検認済証明書の発行
それぞれ解説してみます。
遺言書の偽造防止
本当に亡くなった方が書いた文章なのか確認をして、内容の偽造防止するための手続きになります。
よくある勘違いとして、検認は『遺言書に効力があるorない』の判断をする手続きではないので、注意が必要。
あくまで遺言書の存在を家庭裁判所が把握し、遺言書の紛失や偽造を防ぐために行う手続きになります。
検認手続き=遺言書の効力が有効ではない。
検認済証明書の発行
手続きをする最大の目的は家庭裁判所に『検認済証明書』を発行してもらうことです。
検認をしたから『遺言書が有効』ではなく、逆に検認をしていないから『遺言書が無効』になるわけでもありません。
それなら『検認手続きなんて必要なの?』って思うかもしれませんね。
最初にも書きましたが、検認手続きをする目的は検認済証明書の発行になります。
実は、相続手続き(預金・不動産などの名義変更など)を進めるときに、銀行や法務局から『検認済証明書付きの遺言書』を求められることがあります。
- 検認済証明書がない『自筆証書遺言』『秘密証書遺言』だと手続きができないこともあるので、検認済証明書の発行には大きな意味があります。
発見した遺言書の検認手続きの流れ
ここからは、検認手続きの流れを解説していきます。ざっくりと下記のような順序になります。
検認手続きの流れ
- 相続人の把握
- 管轄の家庭裁判所を確認
- 必要書類の作成
- 家庭裁判所へ申し立て
- 検認日の通知がくる
- 家庭裁判所で検認の実施
- 検認済証明書が発行される
上記でも解説しましたが、検認をする目的は『検認済証明書』を発行してもらうこと。
家庭裁判所へ申し立ててから検認済証明書が発行されるまで、1ヶ月ほどかかることもある!
この検認済証明書が発行されたことで『きちんとした遺言書』だと認定され、その後の相続手続きができるようになります。では解説してきますね。
Step1:相続人の把握
まず、遺産を相続するのが『誰なのか』を明確に把握しておく必要があります。この相続する権利がある人のことを『法定相続人』と呼びます。
法定相続人は法律によってその順位が決められており、一般的には下記のような優先順位になります。
また戸籍を取ることで、亡くなった方の親族を明確に知ることができます。
【 戸籍とは 】
出生から死亡までの親族関係(出生・婚姻・死亡など)を登録し証明するもの。
※亡くなった方の本籍地の市区町村役場でしか取得することができない。遠い場合は、郵送でも可。
- まずは法定相続人を、ちゃんと把握するとこからスタートです。
Step2:管轄の家庭裁判所を確認
申し立てできる家庭裁判所は『亡くなった方が最後に住んでいた住所を管轄する所』と、実はルールが決まっています。
近所だからと、最寄りの 家庭裁判所 に依頼できる訳ではないので、注意が必要です。
Step3:必要になるもの
検認手続きを家庭裁判所へ申し立てするのに、必要になる書類・費用をそれぞれ紹介します。ダウンロードできる書類もあるので、ご利用ください。
- 収入印紙800円(検認申立書に貼る)
- 連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって異なる)
- 戸籍謄本の場合だと1通450円
- 改製原戸籍謄本の場合だと1通750円
戸籍謄本と改製原戸籍謄本の違いは、こちら のサイトを参考にしてください。
Step4:家庭裁判所へ申し立て
書類がそろったら、家庭裁判所へ申し立て(依頼)します。申し立てする方法は、書類の持参か郵送になります。
もう一度確認しときましょう。
書類に不備があると、家庭裁判所から連絡が来ます。
Step5:家庭裁判所から通知
書類に不備がなければ、家庭裁判所へ申し立てから数週間~1ヶ月くらいで『申立人』に電話連絡があります。
【申立人とは】
遺言書の保管者・遺言書を発見した相続人のこと
日程が決まると、他の相続人にも
- 検認期日通知書(検認を行う日)
- 出欠の回答書
これらの案内が郵送で送られてきます。
家庭裁判所の検認期日は、平日の昼間に行われる!
Step6:家庭裁判所で検認の実施
申立人は絶対に出席しないとダメです。もし家庭裁判所(亡くなった方が最後に住んでいた住所を管轄する所)が遠い場所にあっても、原則その場所へ行く必要があります。
その他の相続人の出欠は自由なので、全員がそろわなくても検認は実施されます。参加しなかった人も、あとで内容を検認調書で確認できます。
- 遺言書
- 印鑑(申立書に押印した物)
- 身分証明書
- 収入印紙150円分
- 検認期日通知書
当日は家庭裁判所が遺言書の開封をして、日付・筆跡・署名・本文の確認をします。
また遺言書の保管方法や発見したときの状況などを、申立人に形式的な質問をします。分からないときは『わかりません』と答えればOKです。
遺言書が本当に亡くなった方が書いた物なのか筆跡などから判断され、検認調書というものが作成されます。
【 検認調書 】
検認が終了した証明のこと。
手続きはそんなに時間がかかるものでなく、30分ほどで終わる!
Step7:検認済証明書の発行
検認が終わったら『検認済証明』の申請をします。(収入印紙150円が必要)
その後、遺言書の原本に検認済証明が貼り付けられ、申立人に返還されます。これで遺言書の検認手続きは終了になります。
相続手続き(不動産、預貯金等の名義変更など)では『遺言書』と『検認済証明書』は常にセットになります。
発見した遺言書内容の執行
検認済証明書が発行されたら遺言書の内容を参考に、相続の手続きができるようになります。(公正証書遺言は例外)
相続手続きの具体例
- 土地
- 建物
- 生命保険金
- 株・現金・貯金
- 貴金属・ 美術品・ 骨董品
そしてこの相続手続きを『誰がやるのか』という点ですが、下記の2パターンに分かれます。
- 遺言執行者がやる
- 相続人が全員でやる
『相続人が全員でやる』は分かるかと思うので、聞きなれない『遺言執行者がやる』について解説してみます。
遺言執行者とは?
遺言書内容の執行は、相続人みんなで協力してやることになりますが、場合によっては『代表者』を決めたほうがいい場合もあります。
この代表者のことを『遺言執行者』といいます。つまり、相続人の代わりに遺言書の執行をする人のことです。遺言執行者というのは誰でもOKでなく、未成年者・破産者はなることができません。選び方には、下記のような方法があります。
- 家庭裁判所で選任
- 遺言書であらかじめ指定
- 遺言書で第三者に指定してもらう
必ずしも必要ではありませんが『相続手続きのトラブル』を避ける為、あえて1人に決めたほうがいいケースもある!
相続にはマイナスもある
亡くなった方の財産には上記のような、土地・建物・株・現金・貯金・貴金属・ 美術品・ 骨董品…などプラスになるものだけでなく、マイナスになる財産もあります。
- 借金
- 車・住宅ローン
- 手形・小切手の債務
- 未払金(公共料金・クレジットカード・管理費・リース料など)
- 遺産相続するということは、マイナスになる遺産も相続することになります。
しかし、遺言書に書かれていても『相続放棄』すれば、相続することはありません。借金やローンなど、未払金が多くありそうな場合は、事前に調べたほうがいいですよ。具体的な方法は、こちら のサイトが参考になるかと思います。
おまけ:遺言書の発見方法
そもそも遺言書が『あるorない』これは、シンプルにかなり重要なことです。『ない』ものはいくら探してもないので、有無の確認は最初にやるべきです。とはいえ、生前に聞いてないから分からない方もいるかと思います。
- 大事なことなのでもう一度言いますが、重要なのは遺言書の存在が『ある』のか『ない』のか。
上記でも解説しましたが、遺言書のタイプは
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
実は『公正証書遺言』『秘密証書遺言』この2つのタイプだと、問い合わせることで存在の有無を確認することができます。つまり、探さなくても『ある』のか『ない』のか分かるということです。
『自筆証書遺言』だと亡くなった方が自分で保管してることが多いので、それこそ聞いていないと仮に『ある』場合でも、見つけ出すことが本当にできないかもしれません。
効率よく探す手順
- 公証役場に問い合わせ
→ 公正証書遺言タイプだと発見できる。 - 遺言書保管所(法務局)に問い合わせ
→ 秘密証書遺言タイプだと、存在の有無は確認できる。 - 宝探しのように自力で探す
→ 自筆証書遺言タイプ・秘密証書遺言タイプだと発見できる。
遺言書の探し方を、タイプ別にもう少し解説しときます。
公正証書遺言の探し方
公正証書遺言は、公証役場の公証人が関与して作成された物です。つまり『公証役場』に問い合わせることで、存在の有無を確認することができます。具体的には『遺言検索システム』というものを使用します。
この『遺言検索システム』はネットワーク化され全国と繋がっているので、あなたは最寄りの公証役場に行けばOKです。ただし、調べることができる人は限られており、その費用も変わってきます。
- 相続人(無料)
- 代理人(有料)
- 問い合わせできるのは、相続人とその代理人のみで、代理人の場合だと手数料が発生します。
必要になる物もあるので、ついでに紹介しときます。
- 被相続人が死亡したとの記載のある戸籍謄本・除籍謄本
- 自分が相続人であることを証明できる戸籍謄本
- 写真付きの身分証明書
- 印鑑
もしあなたが出向いた公証役場に遺言書が保管されていれば、その写しをもらい内容を見ることができます。しかし別の公証役場に保管してある場合だと、そこまで出向く必要があります。
【 まとめ 】公正証書遺言は、公証役場に問い合わせるだけで発見できる。
秘密証書遺言の探し方
秘密証書遺言の探し方は『公正証書遺言』とほとんど同じです。
公証役場の公証人が関与して作成された物なので、問い合わせることで、存在の有無を確認することができます。『秘密証書遺言は公証役場では保管していない』という1点が、公正証書遺言とは大きく異なります。
あくまで遺言書の有無の確認だけで、原本そのものは自力で探さないといけません。
【 自筆証書保管制度 】
令和2年7月10日より、自分で書いた遺言書を遺言書保管所(法務局)で保管する制度ができました。この制度を利用した秘密証書遺言なら、遺言書保管所(法務局)で保管されています。
法務局検索 はここから調べられます。
- ただ、この秘密証書遺言タイプを選択する人は、実はとても少なめです。
【 まとめ 】秘密証書遺言は、公証役場に問い合わせるだけで、存在の有無は分かる。
- 自筆証書保管制度を利用している
→ 法務局で保管 - 自筆証書保管制度を利用していない
→ 自力で探す
自筆証書遺言の探し方
自筆証書遺言の探し方は、大きく2つに分かれます。
- 遺言書保管所(法務局)に問い合わせ
- 自力で探す
- 『自力で探す』は最終手段なので、まずは問い合わせる方法がおすすめ。
令和2年7月10日より開始された『自筆証書保管制度』を利用していた場合、自筆証書遺言(自由に書いたもの)であっても、法務局で保管することができるようになりました。つまり、この制度を利用して書いたものであれば、自力で宝探しのように探さなくてもよくなります。法務局検索 はここから調べられます。
自筆証書遺言の有無を確認するには、法務局に『遺言書保管事実証明書』というものを請求すれば、その結果がわかります。
【 遺言書保管事実証明書 】
亡くなった方の遺言書が、保管されているかどうかを証明するもの。
- 自分の住民票
- 亡くなった方の戸籍謄本
- 自分が相続人であることが分かる戸籍謄本
- 収入印紙800円分
『遺言書保管事実証明書』で分かることは、あくまで遺言書の存在の有無です。中身までは見れないので、注意してください。
中身を確認したければ、別で『遺言書情報証明書』の請求が必要になります。※事前予約が必要。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票(3ヶ月以内)
- 請求する人の住民票(遺贈をされる人・遺言執行者が請求する場合)
- 収入印紙1,400円分
- そして最後に、問い合わせてもなかった場合、いちばん最終の方法として『自力で探す』という方法になります。
意外に思うかもですが、相続する人に内容を改ざんされないよう『見つかりにくい』『発見されにくい』所に隠すケースが多いようです。
単純に『見つかりにくい』であれば、天井裏・壁の中などでもいいかもですが、遺言書はそもそも見つからないと、その効果は発揮しません。なので普段は見つかりにくく、亡くなった後は簡単に見つかる場所がベストですね。
- 家の中(引き出し・仏壇周辺・金庫・タンスなど)
- 貸金庫
- 信頼できる友人・知人
- 専門の人(弁護士など)
他にも、亡くなった方が親族には黙って へそくり をしてたり、貴重品を隠している ことは事例としてよくあります。家の中を隅から隅まで探すのはかなり大変ですが、よくあるのはデスクの引き出しや仏壇周り、寝室など。普段からよく居た場所の周辺に隠すケースが多いようです。
また、亡くなった方の付き合いがあった関係先に報告に行くことで、遺言書の存在が分かることもあるようです。
【 まとめ 】
- 自筆証書保管制度を利用している
→ 法務局で保管 - 自筆証書保管制度を利用していない
→ 自力で探す